はじめに
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
本基本方針は、学校・地域・家庭その他の関係者の連携のもと、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。
1 いじめの防止等の取組に関する基本理念について
いじめは、全ての生徒に関係する問題であり、いじめの防止等の対策は、全ての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
また、いじめの防止等にあたっては、「いじめは人間として絶対に許されない」という強い認識のもと、「どの学校、どの子にも起こりうる」という危機意識を持つとともに、「いじめられている子を最後まで守り抜く」という強い信念を持ち対応に当たるものとする。
2 いじめの防止に向けた学校組織体制について
(1) いじめの定義
「いじめ」とは、「生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。」
(2) いじめ防止基本方針の策定と組織等の設置
ア「学校いじめ防止基本方針」の策定
いじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえ、本校におけるいじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に進めるため、「久留米市立久留米商業高等学校いじめ防止基本方針」を定める。
イ「生徒支援委員会」(いじめ・不登校防止委員会)の設置
いじめの未然防止及び早期発見・早期対応の取組を実効的に行うために、校長、教頭、保健主事、生徒指導主事、養護教諭、修学支援教員、特別支援教育コーディネーター、学年主任等で構成する「生徒支援委員会」(いじめ・不登校防止委員会)を設置し、月に1回、定期的に開催する。
ウ 学校の取組状況の評価と検証
「生徒支援委員会」において、学校基本方針に基づくいじめ問題への取組状況を評価するとともに、いじめ問題への効果的な対策が講じられているかどうかを検証し、検証の結果を指導の改善に生かすようにする。
エ 関係機関との連携
いじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談するものや直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。そのため、日常的に所轄の警察署等と連携していくこととする。
また、いじめの防止等のための対策が関係者の連携の下に適切に行われるよう、久留米市教育委員会との連携や関係機関との連携、関係会議等への参加や担当窓口の明確化等を引き続き行い連携強化に努める。
オ 適切な学校評価
学校評価については、国の「学校評価ガイドライン」を参考に、いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、日頃からの生徒理解、未然防止や早期発見・早期対応の取組、迅速かつ適切な対応、組織的な取組等の評価項目を作成し、アンケート調査等により行い、その結果を以後の取組に生かす。なお、いじめの取組に関する評価は、「生徒支援委員会」において行う。
3 いじめの防止のための具体的取組について
(1) いじめを生まない教育活動の推進
ア 人間関係スキル育成の取組の推進
①学校全体で笑顔でのあいさつの励行
②「ありがとう」「すみません」「こちらこそ」と言い合える空間の醸成
イ 生命尊重や思いやりの心を育てる道徳教育の推進
①人のみならず物に対しても感謝の念を持ち、複眼的思考ができる教育の場の設定
②生徒の長所・短所が他人への役立ちとなる教育の場の設定
ウ 基本的生活習慣や規範意識の育成
①起床時間を基本とした1日のタイムスケージュールの設定教育
②組織人として社会のルールの遵守やマナー教育
エ いじめ問題を解決できる学級・学年集団づくりの推進
①傍観者にならないために上記ア・イの取り組みの検証
②集団活動を教育活動全般に設定
オ 生徒の自治活動の推進
①学級での各種委員会活動の可視化および検証
②学年の帰属意識の高揚を目的とした学年実行員会の設置
カ 生徒の連帯感や存在感を高める体験活動の推進
①学校行事において一人一人に役割を設定
②全校集会や学年集会において生徒の賞賛の場の設定
(2) いじめの早期発見
ア いじめ問題に対する学校の取組の充実を求めるため、福岡県教育委員会作成の「いじめの早期発見・早期対応の手引」の活用の徹底を図る。
イ 「学校生活アンケート」を年6回実施し、早期発見に努める。
ウ 生徒や保護者等がいじめに係る不安や悩み等の相談を行うことができるように、教育相談週間の実施(学期に1回程度)や教育相談ポストの設置を行うとともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの活用によるいじめの早期発見の体制の充実に努める。
エ 担任および教科担任は、担当クラスにおいて上記ア~ウでは表出しない場合を想定した生徒の状態を把握するために、福岡県教育委員会「いじめの早期発見・早期対応の手引」(11~16頁)のチェックポイントの項目に従い、いじめの予兆を認識する。
オ 部活動の顧問は、上記エに加えて部活動間の人間関係にも注視する。
カ 情報機器を通してのいじめの予兆については、情報教育担当を中心とした監視体制を構築し発見に努める。
(3) いじめの早期対応
ア いじめを発見した場合及びいじめに係る相談を受けた場合は、「生徒支援委員会」に報告し、速やかに事実の有無の確認を組織的に行うとともに、その結果を教育委員会に報告する。
イ いじめの事実が確認された場合は、いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を最優先に考えるとともに、いじめを受けた生徒・保護者への支援といじめを行った生徒への指導と保護者への助言を継続的に行う。また、必要に応じ、スクールカウンセラーによるカウンセリング等を行い、いじめを受けた生徒の心のケアに努める。
ウ 学校がいじめの事実が確認された場合において必要があると認めるときは、いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるようにするために、いじめを行った生徒に対して教室以外の場所において学習を行わせる等の措置を講ずる。
エ 学校は、いじめの関係者間における争いが起きることがないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための措置を講ずる。
オ 学校は、いじめが犯罪行為として扱われるべきものであると認めるときは、教育委員会及び所轄警察署と連携して対処する。
(4) ネット上のいじめへの対応
ア ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、保護者との連携のもと、プロバイダに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置を講ずる。
イ 具体的な対応に当たっては、必要に応じて法務局に協力を求めたり、生徒の生命、身体等に重大な被害が生じる恐れがあるときは、所轄警察署に通報し、適切な援助を求めたりするなどの措置をとる。
ウ 家庭におけるネットいじめへの理解や早期発見のために、ネット上のいじめに関する家庭用リーフレットの配布や「保護者と学ぶ規範意識育成事業」を活用した情報モラルに関する啓発の充実に努める。
(5) 教員研修の充実
ア 年度当初に、「いじめの早期発見・早期対応の手引」等を活用しながら、いじめ問題についての早期発見・早期対応に関する共通理解を図るための研修を実施する。
イ 長期休業期間等において、いじめ問題に関する事例研究や生徒理解の深化等の研修を実施するとともに、スクールカウンセラー等の専門家を講師に招聘し、教職員の実践的指導力の向上を図る。
ウ 「いじめの早期発見・早期対応の手引」の「教師自らを振り返るポイント」を活用して、いじめを見逃さないための教員自らの感性を豊かにするための自己評価を定期的に実施する。
エ 授業評価等を活用して、自らの言動が生徒にどのように受け止められているかを客観的に捉え直す機会を研修内容に位置づける。
オ 教員と生徒及び保護者との信頼に基づいた関係づくりや対応の在り方に関する研修を実施する。
(6) 保護者・地域等への働きかけ
ア 保護者及び家庭における子どもの規範意識の育成を支援するために、いじめに特化したリーフレットの家庭への配布や相談窓口の紹介カードの配布、久留米市教育相談窓口の周知など家庭への支援を継続し、啓発活動を推進する。
イ 家庭におけるインターネットを通じて行われるいじめへの理解や早期発見の促進のために、家庭用リーフレットを配布し、インターネットを通じて行われるいじめに関する内容の周知に努める。
ウ 福岡県PTA連合会による「いじめ撲滅月間」における取組の推進を図り、地域や家庭に対して、いじめの問題の重要性の認識を広めるとともに家庭訪問や学校通信などを通じて、家庭との緊密な連携協力を進めることに努める。
4 重大事態への対処について
いじめにより、生徒の生命・心身等に重大な被害が生じた疑いや相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。
(1) 重大事態が発生した場合、直ちに事態発生について市教育委員会に報告する。
(2) 市教育委員会と調査主体や調査組織について協議した上で、当該事案へ対処する組織を設置する。
(3) 上記組織を中心として、当該事案についての客観的な事実関係及び再発防止のための調査を行う。
(4) いじめられた生徒又は保護者の希望により、並行して市長及び市教育委員会による調査を実施する場合には、各調査主体が密接に連携し、調査対象となる生徒への心理的な負担を考慮しながら調査を実施するものとする。
(5) 学校が調査主体とならなかった場合、学校は当該事案に関する資料を提供するなど、積極的に調査に協力するものとする。
(6) 当該事案に係る調査結果については、いじめを受けた生徒及び保護者に対し、当該調査に係る事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する。